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■外国人入国管理
(法務省大臣官房 秘書課 広報室
『法務省だより あかれんが Vol.20 2007.10』)
■認証工場について
運輸局長の証明を取得して自動車の分解整備を事業として経営できる工場であり、自動車の種類によって「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」の3種に区別されており、取り扱い車種と装置により人員・設備・面積が決められている。
1.人員=自動車整備主任者1人と自動車整備士1人以上。(計2人以上)
2.面積=取扱車種により軽自動車整備工場の50.25u以上から普通自動車整備工場の180.5u以上までと決められている。(詳細は省略)
3.設備=指定された作業機器、テスター等測定機器を用意する必要がある。(種類が多いのでここでは割愛する)その設備により、認証工場は第一種と第二種に分類される。第一種認定工場は定期点検整備に付随する全ての整備作業が実施できるのに対し 第二種認定工場では原動機の分解整備作業を除く定期点検整備に付随する全ての整備作業が実施出来る。
1997年2月には、特定の装置を専門に整備する「特定部品専門の認証工場制度(専門認証工場)」が創設され、従来の認証工場が分解整備の対象として原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置の7つ全てを整備することを前提としていたのに対し、装置別の専門工場として最低限必要な設備(7装置のうちの単独あるいは組み合わせも可能)と人員(検査主任者と整備工員1人以上)で整備することも可能となっている。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
■指定工場について
運輸局長の証明を取得して自動車の分解整備を事業として経営できる工場であり、自動車の種類によって「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」の3種に区別されており、取り扱い車種と装置により人員・設備・面積が決められている。
1.人員=自動車整備主任者1人と自動車整備士1人以上。(計2人以上)
2.面積=取扱車種により軽自動車整備工場の50.25u以上から普通自動車整備工場の180.5u以上までと決められている。(詳細は省略)
3.設備=指定された作業機器、テスター等測定機器を用意する必要がある。(種類が多いのでここでは割愛する)その設備により、認証工場は第一種と第二種に分類される。第一種認定工場は定期点検整備に付随する全ての整備作業が実施できるのに対し 第二種認定工場では原動機の分解整備作業を除く定期点検整備に付随する全ての整備作業が実施出来る。
1997年2月には、特定の装置を専門に整備する「特定部品専門の認証工場制度(専門認証工場)」が創設され、従来の認証工場が分解整備の対象として原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置の7つ全てを整備することを前提としていたのに対し、装置別の専門工場として最低限必要な設備(7装置のうちの単独あるいは組み合わせも可能)と人員(検査主任者と整備工員1人以上)で整備することも可能となっている。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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